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訪問診療

HOME-VISIT MEDICAL CARE

訪問診療|北九州市八幡西区の内科・外科・胃腸内科・整形外科・皮膚科・性感染症内科・総合診療科・訪問診療 - 櫻井医院

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MEDICAL CARE

訪問診療について

訪問診療

訪問診療(在宅医療)とは、高齢の方や病気を患った自宅で生活している、患者様のもとに医師が定期的に診察に伺い、治療や計画的な健康管理(栄養状態や転倒リスクの評価・寝たきりや床ずれ・誤嚥性肺炎の予防など)を“かかりつけ医”としておこないます。

訪問に伺う場所は、自宅だけにとどまらず、有料老人ホームやグループホームといった高齢者向けの施設などです。まずはお気軽にクリニックへご相談ください。

医師が自宅や居住されている施設を定期的に訪問し、診察・検査・治療・薬の処方・療養上の相談などおこなうことを“訪問診療”といいます。
最低でも2週間に1回は自宅や施設を訪問し定期的に評価をおこないます。また入院が必要と判断した時には連携病院などに連絡しその手配を迅速におこないます。

緊急時には医師や看護師が対応し、必要に応じて自宅や施設に伺い診察・治療・ケアをおこないます。
また地域の訪問看護ステーションなどと連携・協力しているため、緊急連絡にも対応し不安の軽減に努めます。

当院は、「在宅療養支援診療所」です。

在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために訪問診療や往診を、24時間365日体制で行う診療所のことです。地方厚生(支)局長に届出て認可される、診療所の施設基準のひとつです。
在宅療養支援診療所の施設の基準としては以下になります。

  • 患者様を直接担当する医師または看護師が、患者様およびそのご家族様と24時間連絡を取れる体制を維持すること。
  • 患者様の求めに応じて24時間往診の可能な体制を維持すること。
  • 担当医師の指示のもと、24時間訪問看護の出来る、あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持すること。
  • 緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円滑な情報提供がなされること。
  • 在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
  • 地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。
  • 年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

訪問診療の対象となる方

  • 認知症が進行し外出が困難な方
  • 退院後にも医療的なケアが必要とされる方
  • 重度の難病で、ご自宅での治療を希望される方
  • 病気や障害により定期的な医療(処置・治療)が必要で、通院が困難な方
  • がんなどの終末期で、ご自宅で緩和医療を希望される方
  • 最晩年をご自宅で過ごされたい方

訪問診療のエリア

訪問診療の流れ

1

ご相談

担当のケアマネジャー、受療中の病院の医療相談室、地域包括支援センター、地域医療連携室を通じてお問い合わせください。直接、当院にお問合せいただくことも可能です。

2

情報提供

ケアマネジャー・訪問看護師から患者様の詳しい情報をうかがいます。外来通院中の方は主治医から『診療情報提供書』をお受け取りください。

3

初回面談

患者様・ご家族から在宅療養へのご要望についてうかがいます。必要に応じてケアマネジャー・訪問看護ステーション・訪問ヘルパー・訪問調剤薬局・在宅医療機器・介護福祉用具の手配を行います。その際、当院のご契約内容についてご説明します。
入院中の方は、病院で「退院前カンファレンス」が行われます。

4

訪問診療開始

患者様一人ひとりに合わせて『訪問診療計画書』を作成いたします。計画書のスケジュールで、ご自宅もしくは介護施設を訪問し診療を行います。基本的に月2回の定期訪問となります。必要と判断した場合には臨時往診も行います。