腰痛

腰痛は、男性では1番目、女性でも肩こりに次いで2番目に訴えの多い症状です。腰は、腰椎と呼ばれる5つの骨がブロックのように積み上げられて構成されています。腰痛の多くは、腰椎に負担がかかったり障害が起きたりすることで発症しますが、その他にもさまざまな要因が腰痛の発症に関係しています。
3か月以上続く腰痛を慢性腰痛といいますが、その中で原因がはっきりしない腰痛を非特異的腰痛といいます。不安や鬱、社会的要因である仕事や家庭のストレスが絡んで痛みを脳で感じてしまうこともあります。
要因や原因が多く存在する症状のため、まずはお気軽にご相談ください。
肩関節周囲炎(五十肩)

中年以降、特に50歳代に多く見られます。
関節を構成する骨、軟骨、靭帯や腱などが老化して肩関節の周囲に炎症が起きることが主な原因と考えられています。
急性期にはまず安静を計り、消炎鎮痛剤の内服、肩への注射が有効です。急性期が過ぎてからホットパックなどの温熱療法、また拘縮予防や筋肉を強化する為の運動療法を行います。
筋膜リリース注射
筋膜リリースとは、超音波画像で筋膜・周辺組織を確認しながら、筋膜へと薬液(微量の麻酔薬を含む生理食塩水)を注入する治療です。
これにより、筋膜の癒着を剥がし、筋肉の動きの改善・痛みの軽減を図るのです。通常の治療では痛みの改善が見られない症例などに有効です。また、筋膜だけでなく神経の癒着を剥がす効果が近年になって確認され、しびれ改善にも効果が期待できます。
ブロック注射
神経ブロック注射とは、局所麻酔薬、ステロイドなどを神経の近くに浸透させる方法です。神経や神経の周りで起きている炎症や興奮、痛みの伝導や自律神経の交感神経の興奮を遮断できるので「痛み」を抑えることができるようになります。そして、組織の血流は改善し、筋肉のこわばりが解消されるようになります。
内服薬と違ってその神経が支配する限局された部位にしか効果は現れませんので、全身性の副作用(眠気やふらつき、便秘など)の心配はほとんどありません。適応や効果には個人差があり専門医が症状によって判断します。
1回のブロックで充分な効果があるケースもありますが、週に1回程度の間隔で4~5回行うケースやそれ以上続ける場合もあります。合併症として出血、感染、神経損傷などがありますが、専門医がなるべく細い針で痛くないように表面の麻酔をして速やかに行いますのでご安心ください。
脊椎疾患
代表的な疾患には、椎間板ヘルニア、骨粗鬆症に合併する圧迫骨折、脊椎脊髄損傷、頚椎症、頸髄症、脊椎すべり症、脊椎脊髄腫瘍、後縦靭帯骨化症、脊椎管狭窄症などがあります。
治療をするにあたり、原因を明確にして診断することが大切です。レントゲンの他に、CT、MRIなどが有用です。※こちらの症状が診られた場合、必要に応じて連携医療機関へ紹介します。
治療にはコルセットなどによる理学療法、薬物療法などの保存的治療と、手術による治療があります。
頚椎症
椎間板が変性することで髄核が後方や後側方に脱出し、脊髄や神経根を圧迫する病気です。第5~6頚椎間、第6~7頚椎間、第4~5頚椎間の順に多くみられます。頚部や肩の痛み、脊髄性の場合は手全体や下肢の麻痺、しびれ。神経根性の場合は片方の上肢に放散する痛みやしびれ、麻痺を生じます。
肩こり
同じ姿勢で長時間仕事をした後などに、首や肩や肩甲骨のあたりに、おもだるい、張るなどと感じることを肩こりといいます。原因は主に筋肉の疲労です。同じ姿勢を続けるために、様々な筋肉を使い続けると血行が悪くなり、筋肉に老廃物としての乳酸が溜まり、重だるい感じを生じます。
ぎっくり腰

重いものを持ったり、急な動作によって突然腰に痛みが走ったり、場合によっては動けなくなってしまう病気です。
たいていは、発症直後にほとんど動けない場合が多いので、自宅で横になって安静にします。
少しでも動けるようになったら、痛みを軽減するために消炎鎮痛剤の使用や、腰部の筋肉内へのブロック注射や電気治療、コルセットや温熱療法などを行います。
腰椎間板ヘルニア
背骨の骨と骨の間にクッションと関節の働きをする椎間板があります。
これが後方へはみ出て神経を圧迫して炎症を起こし、腰痛や坐骨神経痛である下肢痛を生じる病気です。部位は第4腰椎と第5腰椎間に最も多く、その次に第5腰椎と仙椎間に多く見られます。
一般的に最初の痛みの強い時は腰に負担をかけないようにします。薬物療法やブロック注射、コルセット、リハビリ等の保存的治療で軽くなることもありますが、効果がみられず麻痺や排尿障害、強い痛みが長く続き日常生活に支障が出る場合には手術が必要な場合があります。
交通事故(自賠責)
交通事故について
当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しており、交通事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不調などの治療を行っています。
一般に交通事故による受傷は、瞬時に受ける衝撃が大きく、かつ身構える間もないタイミングで起こるため、通常の怪我とは症状の現れ方が異なることがよくあります。事故直後は特に目立った外傷がなくても、数日経過してから痛みやしびれ、吐き気、頭痛、めまいなどが急に出現し、それが徐々に悪化して慢性化することもあります。放っておくと、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、たとえ事故直後に痛みがなかったり、自覚症状が軽かったりしても、その日のうちに一度受診されることをお勧めします。より早い段階で治療を開始することが大切です。
交通事故による症状
交通事故の受傷には非典型的な怪我も多々あり、画像所見のみでは説明困難なケースもあります。受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係の証明や判別がしにくくなることがあるため、この点からも早期受診が勧められます。診察の際は、「いつから、どのあたりが、どのように痛むのか」を詳しくお伝えください。
交通事故では事故直後に症状が出現していなくても、実際には何らかの損傷を受けていることが少なくありません。当初は軽いむち打ち症で、すぐに良くなると思っていても、次第にその病態が悪化し、生活に影響が出るケースも頻繁に見られます。「しばらくしてから首が痛みはじめた」、「事故の以前より肩や背中が凝るようになった」、「吐き気、めまい、頭痛がする」など、少しでも身体に違和感があれば、お早めにご相談ください。
主な症状の例
- むち打ち症:外傷性頸部症候群(首の痛み、しびれ、動かしにくさ、めまい、耳鳴り)
- 全身の倦怠感
- 頭痛
- 吐き気
- 手先、足先のしびれ
- 肩、背中の凝りや痛み
- 腰の痛み
- 膝の痛み
- 動かしにくい部分がある など
医師の診断書
交通事故で、自賠責保険の請求に必要となる自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書をかけるのは、整形外科などの医師のみです。当院でこれらの診断書を発行します。
なお、事故後数か月後に症状が出たなど受診および診断書の発行はできません。
整骨院や整体の施術だけしか受けていない期間は、交渉や訴訟などで「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断され、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定基礎となる期間に算入されなかったりする場合がありますので、ご注意ください。
治療の流れ
1
ご来院
ご来院されたら、まず問診票に記載いただきます。記載が困難な場合は、スタッフが記入いたしますので、お気軽にお申し付けください。
2
検査・診断
患者様の症状に対するお悩みや身体の状態を正確に把握するため、問診や触診、レントゲン撮影等で精密検査を行います。より精密な検査が必要と判断した場合は、連携医療機関へ紹介させていただくこともございます。
3
治療
診断結果により、安静、消炎鎮痛剤、カラー固定、コルセットなどを用いて治療を行います。必要な場合には、物理療法、マッサージやリハビリ治療を行います。これらにより痛みの改善や機能回復を図ります。
4
治療終了
症状が改善し、事故以前の生活に戻れるようになり、後遺症の可能性もないようであれば治療は終了です。治療がすべて終了した後に、保険会社に連絡を入れます(当院からも保険会社に連絡します)。
労災保険について
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は工務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となりますが、本人の不注意によるもの、他者から受けた外傷、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、労災が使えます。
当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、必要な書類があれば受診の際に窓口でのお支払いはありません(※労災確定するまで全額自己負担をしていただく場合があります)。労災保険で治療をご希望される方は、保険証は提示せず、受付にて「労災」であることをお伝えください。労災認定されるかどうかわからないという場合も、お気軽にご相談ください。